暦では立冬も過ぎて朝晩は冬を感じる寒さになって来ましたね
身の回りにも風邪をひいている方も増えて来ています
皆さんもお気をつけ下さい。
さて前回の続きになりますが、今回は消費税増税に関しての御案内です。
私共 草間工務店は個人事業者では有りますが、課税事業者として登録をしております。
ですので、当然ではありますが工事代金の他にお客様から消費税をお預かりしています。
(請負わせて頂く工事に課税される消費税を、お客さまに代わって税務署に納税させて頂いています)
そこで、先日消費税について講習を受けてきた内容の中から、請負建築業に関係する部分且つ、5%から8%に移行する段階での内容に絞ってお伝えしたいと思います。
現在5%の消費税率が平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げとなります。
それに伴い、建物や工事の完成・引き渡しの時期や請負契約時期によってお預かりする消費税額が変わります。
以下 注文住宅及び、リフォーム工事等、請負契約工事に基く工事についての内容です。
まず消費税が掛る範囲として、住宅取得費用の課税対象となる主なものは建築費であり、土地代金には消費税は掛りません。
ただし土地関連費用の中でも、造成費、地盤調査費、地盤改良費、不動産会社へ支払う仲介手数料などには消費税は掛ります。
その他、登記関係の手数料や金融機関の融資手数料も課税対象となります。
基本的な考え方としては新税率施行日以降(5→8%)に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
その中で経過措置という物が設定されており、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される措置が取られます。
下に分かりやすく整理してみました。
@ 消費税率5%をお預かりする物件
平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26年3月31日までに引渡しを受けた住宅。
A消費税率8%をお預かりする物件
平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年9月30日までに引渡しを受けた住宅となります。
実際の消費税増税は再来年4月からとまだ暫く先の話ですが、私共工務店という生業は仕事のお話を頂いてから代金を頂くまでの時間が長い業務です。
またお預かりする工事金額も大きな額で、付随して消費税額も一般の方がお支払いになる額としてはかなり高額になる業種だと思います。
そう云った事情を踏まえた上で今回の御案内をさせて頂きました。
今後2段階での消費税増税となりますが、その他税制面での優遇措置やスケジュールも考慮され、住宅取得を計画される事をお勧め致します。
下記は一例です。 参考としてお読みください。
住宅取得等資金の贈与を受けたときの優遇措置
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
住宅ローン減税制度の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
私共では今の所、平成25年度以内にお引き渡し可能な新築物件は2件程お受けできる状況です。
是非、新築住宅工事・リフォーム工事のお申し付けをご検討を頂けます様、お願い申し上げます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
住宅ローン減税制度の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
私共では今の所、平成25年度以内にお引き渡し可能な新築物件は2件程お受けできる状況です。
是非、新築住宅工事・リフォーム工事のお申し付けをご検討を頂けます様、お願い申し上げます。